短期給付(医療保険)

給付の種類・内容

出産したとき

出産費・家族出産費

組合員又は被扶養者が出産したとき(妊娠4か月以上(85日以上)の早産・流産・死産などの異常分べんの場合や母体保護法に基づく人工妊娠中絶手術の場合を含む。)に、次の額を組合員に支給します。

組合員の出産 出産費 50万円(産科医療補償制度に非加入の分娩機関での出産又は在胎週数第22週未満の出産の場合は48万8千円)
被扶養者の出産 家族出産費

 出産費・家族出産費を医療機関等に受領委任することにより窓口負担を軽減する「直接支払制度」または「受取代理制度」が利用できます。

「直接支払制度」とは、共済組合が組合員に出産費・家族出産費を支給するのではなく、医療機関等からの出産費用の請求に基づき、共済組合が直接医療機関等に支払うものです。出産費用が出産費・家族出産費の額を下回った場合は、その差額を組合員に支給します。
 「受取代理制度」が利用できるのは、厚生労働省へ届出をした一部小規模医療機関等に限られます。