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医療給付のしくみ
75歳未満の組合員又は被扶養者が組合員証等を提示して保険医療機関で受診したときは、共済組合から療養の給付(被扶養者は家族療養の給付)が保険医療機関に支払われ、残りが自己負担額となります(入院の場合は、併せて入院時食事療養費・入院時生活療養費が支払われます)。
この自己負担額が一定額を超えたときは、診療月の2か月後以降に、一部負担金払戻金(被扶養者は家族療養費附加金)として、その超えた金額が自動的に組合員に支給されます。
また、自己負担額が高額であるときは、併せて高額療養費が自動的に組合員に支給されます。