短期給付(医療保険)

請求手続きと時効

組合員及び被扶養者に病気、負傷、出産、死亡、休業など所定の給付事由が生じたときは、短期給付を受ける権利が生じますので、組合員が共済組合に請求してください。

ただし、組合員又は被扶養者が組合員証等を提示して保険医療機関で受診した際に、共済組合が医療機関に直接支払うこととなる「療養の給付」、「家族療養の給付」及び「保険外併用療養費」については請求が不要です。

なお、短期給付の給付事由が生じた日から2年間この請求を行わないときは、受給権が消滅します。