組合員が退職し、組合員資格を喪失したときでも、一定の要件を満たしたときには、次のような給付を受けることができます。
1 退職時に傷病手当金を受給していたとき
1年以上組合員であった者が退職し、退職時に傷病手当金を受給していたときは、受給期間が満了するまで、引き続き請求することができます。
ただし、医師の診断により、労務不能な状態でなくなった場合は、その時点で支給終了となります。
なお、病気休暇中や給与8割支給期間中の退職等により、傷病手当金の支給要件を満たしていたものの、給与との調整により手当金の支給がなかった場合も「退職時に傷病手当金を受給していたとき」に該当します。
2 退職後6か月以内に出産したとき
1年以上組合員であった者が、退職後6か月以内に出産したときは、出産費が支給されます。
3 退職後3か月以内に死亡したとき
組合員が、退職後3か月以内に死亡したときは、埋葬料が支給されます。