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組合員又は被扶養者が死亡した場合(組合員は公務上の死亡を除く。)に、次の額を支給します。
組合員又は被扶養者が水害・地震・火災その他の非常災害により死亡した場合に、次の額を支給します。
こんなときは・・・
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