1 傷病手当金
公務外傷病により勤務できなくなり、給料の全部(一部)が支給されない場合
支給額 |
標準報酬日額(注)×2/3×休業日数(土・日曜日を除く) |
支給期間 |
1年6月(結核は3年) |
2 出産手当金
出産により産前・産後に勤務できなくなり、給料の全部(一部)が支給されない場合
支給額 |
標準報酬日額(注)×2/3×休業日数(土・日曜日を除く) |
支給期間 |
産前42日、産後56日 |
3 休業手当金
傷病や出産以外の理由で勤務できなくなり、給料の全部(一部)が支給されない場合
支給額 |
標準報酬日額×50/100×休業日数(土・日曜日を除く) |
支給期間 |
休業の事由により5日~全期間 |
4 育児休業手当金
育児休業取得により勤務できなくなり、給料の全部(一部)が支給されない場合
支給額 |
180日目まで
標準報酬日額×67/100×休業日数(土・日曜日を除く) |
181日目から
標準報酬日額×50/100×休業日数(土・日曜日を除く) |
支給期間 |
育児休業で勤務しなかった期間
※育児休業に係る子が1歳に達する日までの間。産後休暇の期間を除く。 |
※雇用保険に加入している方は雇用保険から、加入していない方は共済組合から支給されます。
5 介護休業手当金
介護休業により勤務できなくなり、給料の全部(一部)が支給されない場合
支給額 |
標準報酬日額×67/100×休業日数(土・日曜日を除く) |
支給期間 |
通算して66日を超えない期間 |
※雇用保険に加入している方は雇用保険から、加入していない方は共済組合から支給されます。