短期給付(医療保険)

給付の種類・内容

休業により、給料が支給されないとき

1 傷病手当金

公務外傷病により勤務できなくなり、給料の全部(一部)が支給されない場合

支給額 標準報酬日額(注)×2/3×休業日数(土・日曜日を除く)
支給期間 1年6月(結核は3年)

2 出産手当金

出産により産前・産後に勤務できなくなり、給料の全部(一部)が支給されない場合

支給額 標準報酬日額(注)×2/3×休業日数(土・日曜日を除く)
支給期間 産前42日、産後56日

3 休業手当金

傷病や出産以外の理由で勤務できなくなり、給料の全部(一部)が支給されない場合

支給額 標準報酬日額×50/100×休業日数(土・日曜日を除く)
支給期間 休業の事由により5日~全期間

4 育児休業手当金

育児休業取得により勤務できなくなり、給料の全部(一部)が支給されない場合

支給額 180日目まで
標準報酬日額×67/100×休業日数(土・日曜日を除く)
181日目から
標準報酬日額×50/100×休業日数(土・日曜日を除く)
支給期間 育児休業で勤務しなかった期間
※育児休業に係る子が1歳に達する日までの間。産後休暇の期間を除く。

※雇用保険に加入している方は雇用保険から、加入していない方は共済組合から支給されます。

5 介護休業手当金

介護休業により勤務できなくなり、給料の全部(一部)が支給されない場合

支給額 標準報酬日額×67/100×休業日数(土・日曜日を除く)
支給期間 通算して66日を超えない期間

※雇用保険に加入している方は雇用保険から、加入していない方は共済組合から支給されます。