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- 休業により、給料が支給されないとき
4 育児休業手当金
育児休業取得により勤務できなくなり、給料の全部(一部)が支給されない場合
支給額 | 180日目まで 標準報酬日額×67/100×休業日数(土・日曜日を除く) |
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181日目から 標準報酬日額×50/100×休業日数(土・日曜日を除く) |
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支給期間 | 育児休業で勤務しなかった期間 ※育児休業に係る子が1歳に達する日までの間。産後休暇の期間を除く。 |
注 雇用保険に加入していない方(または雇用保険から支給が受けられない方)は共済組合から支給されます。雇用保険から支給が受けられる方は雇用保険から支給されます。
5 育児休業支援手当金
夫婦共に育児休業をするなど一定の要件を満たす場合
支給額 | 標準報酬日額×13/100×休業日数 (土・日を除く) |
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支給期間 | 男性:子の出生日から56日を経過する日の翌日までの対象期間のうち最大28日間 女性:産後休業後から56日を経過する日の翌日までの対象期間のうち最大28日間 |
注 雇用保険に加入していない方(または雇用保険から支給が受けられない方)は共済組合から支給されます。雇用保険から支給が受けられる方は雇用保険から支給されます。