短期給付(医療保険)

給付の種類・内容

休業により、給料が支給されないとき

1 傷病手当金

公務外傷病により勤務できなくなり、給料の全部(一部)が支給されない場合

支給額 標準報酬日額(注)×2/3×休業日数(土・日曜日を除く)
支給期間 1年6月(結核は3年)

2 出産手当金

出産により産前・産後に勤務できなくなり、給料の全部(一部)が支給されない場合

支給額 標準報酬日額(注)×2/3×休業日数(土・日曜日を除く)
支給期間 産前42日、産後56日

3 休業手当金

傷病や出産以外の理由で勤務できなくなり、給料の全部(一部)が支給されない場合

支給額 標準報酬日額×50/100×休業日数(土・日曜日を除く)
支給期間 休業の事由により5日~全期間

4 育児休業手当金

育児休業取得により勤務できなくなり、給料の全部(一部)が支給されない場合

支給額 180日目まで
標準報酬日額×67/100×休業日数(土・日曜日を除く)
181日目から
標準報酬日額×50/100×休業日数(土・日曜日を除く)
支給期間 育児休業で勤務しなかった期間
※育児休業に係る子が1歳に達する日までの間。産後休暇の期間を除く。

 雇用保険に加入していない方(または雇用保険から支給が受けられない方)は共済組合から支給されます。雇用保険から支給が受けられる方は雇用保険から支給されます。

5 育児休業支援手当金

夫婦共に育児休業をするなど一定の要件を満たす場合

支給額 標準報酬日額×13/100×休業日数 (土・日を除く)
支給期間 男性:子の出生日から56日を経過する日の翌日までの対象期間のうち最大28日間
女性:産後休業後から56日を経過する日の翌日までの対象期間のうち最大28日間

 雇用保険に加入していない方(または雇用保険から支給が受けられない方)は共済組合から支給されます。雇用保険から支給が受けられる方は雇用保険から支給されます。

6 育児時短勤務手当金

2歳未満の子を養育するために育児時短勤務または育児部分休業等をした場合

支給額 支給月に支払われた報酬の額の最大10%に相当する額
※支給下限額を超えない場合は支給されません
支給期間 時短勤務等を開始した月から終了日の属する月まで
※育児休業手当金の支給が受けられる月は除く

 雇用保険に加入していない方(または雇用保険から支給が受けられない方)は共済組合から支給されます。雇用保険から支給が受けられる方は雇用保険から支給されます。

7 介護休業手当金

介護休業により勤務できなくなり、給料の全部(一部)が支給されない場合

支給額 標準報酬日額×67/100×休業日数(土・日曜日を除く)
支給期間 通算して66日を超えない期間

 雇用保険に加入していない方(または雇用保険から支給が受けられない方)は共済組合から支給されます。雇用保険から支給が受けられる方は雇用保険から支給されます。