短期給付(医療保険)

給付の種類・内容

5. 災害にあったとき

災害見舞金

非常災害により住居・家財に損害を受けた場合に、次表の額を組合員に支給します。

損害の程度 災害見舞金
◎住居及び家財の全部が焼失、滅失又は同程度の損害のとき 標準報酬月額の3か月
◎住居及び家財の1/2以上が焼失、滅失又は同程度の損害のとき
◎住居又は家財の全部が焼失、滅失又は同程度の損害のとき
標準報酬月額の2か月
◎住居及び家財の1/3以上が焼失、滅失又は同程度の損害のとき
◎住居又は家財の1/2以上が焼失、滅失又は同程度の損害のとき
◎床上浸水(120cm以上)で平家建の家屋(家財を含む)が損害を受け、その認定が困難なとき
標準報酬月額の1か月
◎住居又は家財の1/3以上が焼失、滅失又は同程度の損害のとき
◎床上浸水(30cm以上120cm未満)で平家建の家屋(家財を含む)が損害を受け、その認定が困難なとき
標準報酬月額の0.5か月