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災害見舞金
非常災害により住居・家財に損害を受けた場合に、次表の額を組合員に支給します。
損害の程度 | 災害見舞金 |
---|---|
◎住居及び家財の全部が焼失、滅失又は同程度の損害のとき | 標準報酬月額の3か月 |
◎住居及び家財の1/2以上が焼失、滅失又は同程度の損害のとき ◎住居又は家財の全部が焼失、滅失又は同程度の損害のとき |
標準報酬月額の2か月 |
◎住居及び家財の1/3以上が焼失、滅失又は同程度の損害のとき ◎住居又は家財の1/2以上が焼失、滅失又は同程度の損害のとき ◎床上浸水(120cm以上)で平家建の家屋(家財を含む)が損害を受け、その認定が困難なとき |
標準報酬月額の1か月 |
◎住居又は家財の1/3以上が焼失、滅失又は同程度の損害のとき ◎床上浸水(30cm以上120cm未満)で平家建の家屋(家財を含む)が損害を受け、その認定が困難なとき |
標準報酬月額の0.5か月 |