共済組合のしくみ

掛金(保険料)・負担金

掛金(保険料)・負担金

共済組合の短期給付事業、長期給付事業及び福祉事業に必要な費用は、「組合員の掛金・保険料」及び「地方公共団体の負担金」によって賄われ、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に基づき徴収されます。

また、短期給付事業、福祉事業の掛金・負担金率は組合の定款で、厚生年金保険給付の保険料率については厚生年金保険法、年金払い退職給付の掛金・負担金率は地方公務員共済組合連合会の定款で定められています。

掛金・負担金率

標準報酬制

標準報酬等の算定

標準報酬制では、原則として、年1回、毎年4月から6月までの報酬(給料及び諸手当すべて)の平均額を基に標準報酬の月額を算定します。決定した標準報酬の月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の掛金等の算定の基礎となります。

また、組合員に期末手当等が支給された場合は、期末手当等の額を基に標準期末手当等の額を算定します。

標準報酬の月額及び標準期末手当等の額は、掛金等の算定の基礎であると共に年金や短期給付の算定の基礎でもあります。

標準報酬月額等級表・掛金額早見表 PDFファイル

標準報酬の月額の決定と改定

種別 内容
資格取得時決定 組合員の資格を取得した日現在の報酬の額により、標準報酬の月額を決定します。
定時決定 毎年7月1日現在の組合員について、4月から6月までの報酬の平均額により、その年の9月に標準報酬の月額を決定します。
随時改定 固定的給与(※)の額が変動したときに、以後の3月間の報酬の平均額による標準報酬の等級と従前の等級に2等級以上差がある場合、4月目に標準報酬の月額を改定します。
育児休業等終了時改定 育児休業等終了後に報酬が変動した場合、組合員の申出により、標準報酬の月額を改定します。
産前産後休業終了時改定 産前産後休業終了後に報酬が変動した場合、組合員の申出により、標準報酬の月額を改定します。

(※)固定的給与とは、基本給、扶養手当、住居手当、通勤手当、管理職手当など勤務実績に関係なく、月を単位として一定額が継続して支給される報酬です。時間外勤務手当、寒冷地手当など勤務実績や期限をもって支給される報酬は非固定的給与に分類されます。

標準期末手当等の額の決定

標準期末手当等の額は、組合員が期末手当等を受けた月において決定します。なお、標準期末手当等の額は、期末手当等支給額の千円未満を切り捨てた額です。

3歳未満の子を養育する組合員の標準報酬の月額の特例(養育特例)

3歳未満の子を養育している組合員が、育児部分休業や育児短時間勤務の取得等(その他理由は問いません)により標準報酬が低下したとき、組合員の申出により、年金額の算定の基礎となる標準報酬の月額の特例の適用を受けることができます。

養育特例の対象となる子は、被扶養者であるかどうかの条件はなく、また、申出は、養育特例の対象となる子の父母のいずれも可能です。なお、申出から2年間は、遡及適用が可能です。

掛金の免除

産前産後休業期間中の掛金免除

産前産後休業を取得している組合員が申し出た場合は、産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの掛金と負担金の一部が免除されます。

なお、免除期間は、出産日(出産予定日の後に出産した場合は、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の後56日までの期間のうち、地方公共団体における特別休暇の産前産後休暇を取得した期間です(年次有給休暇は含まない)。

育児休業期間中の掛金免除

育児休業を取得している組合員が申し出た場合は、育児休業を開始した日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの掛金と負担金の一部が免除されます。

なお、免除期間は、育児休業に係る子が3歳に達するまでです。