共済組合のしくみ

組合員

組合員資格の取得

共済組合は地方公共団体の職員をもって組織されており、地方公共団体の常勤職員となった方は、その職員となった日から組合員資格を取得します。

また、会計年度任用職員は、雇用関係が事実上継続していると認められる場合において、常時勤務を要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日が18日以上ある月が引き続いて12か月を超えるに至ったとき、組合員資格を取得します。

短期組合員資格の取得

地方公共団体の非常勤職員で、一定の要件(注)を満たしたとき、短期組合員の資格を取得し、共済組合の短期給付事業と福祉事業が適用されます。

(注)①週の所定労働時間が20時間以上あること
   ②雇用期間が2か月超見込まれること
   ③賃金の月額が88,000円以上であること
   ④学生でないこと

組合員資格の喪失

組合員が退職又は死亡したときは、その翌日から組合員資格を喪失します。ただし、組合員が退職の日の前日まで引き続き1年以上在職して退職した場合、退職後も引き続き短期給付事業及び福祉事業の一部の適用を受けたい旨を20日以内に共済組合に申し出たときは、退職後も引き続き掛金を負担していただくことで、最長で2年間任意継続組合員として、在職中と同様の短期給付及び福祉事業の一部を利用できます。