被扶養者とは
被扶養者とは、次に該当し、主として組合員の収入によって生計を維持している75歳未満の方で、組合員と同様に短期給付などを受けることができます。
- 1 配偶者(内縁関係を含む)・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹
- 2 三親等内の親族(同一世帯に属する1以外の者)
- 3 組合員の内縁の配偶者の父母及び子(同一世帯に属することが必要)
[被扶養者として認められない者の例]
- ア 他の共済組合の組合員・健康保険の被保険者
- イ 認定対象者に対し組合員以外の人が扶養手当を受けている場合
- ウ 年額130万円(60歳以上の者・障害年金受給者は年額180万円)以上の恒常的な収入がある場合
- エ 就労を目的として国外に居住している者
- オ 共同して扶養する場合、社会通念上、組合員が主たる扶養義務者でない場合
- カ 後期高齢者医療制度の被保険者である者、または長期組合員等の配偶者等
被扶養者の認定申告
被扶養者として認定されるためには、共済組合に所属所長を経由して「被扶養者申告書」を提出し、その認定を受けることが必要です。
被扶養者申告書の提出が被扶養者の要件を備える事実が生じた日(例えば、子供が生まれた日)から30日以内であれば、その事実の生じた日から被扶養者として認定されます。ただし、申告書の提出が30日を過ぎたときは、所属所が受理した日からの認定となります。
この場合にはその間に生じた病気などについての給付が行われないため、遅れないように申告書を提出してください。
被扶養者の取消申告
組合員の被扶養者となっている方が、就職等により被扶養者資格を喪失することになったときは、速やかに組合員被扶養者証を添えて被扶養者申告書を共済組合に提出してください。
資格喪失後、医療機関等で受診があった場合は、共済組合から返還請求(保険者負担等)を受けることになりますので十分注意してください。
国民年金の第3号被保険者の届出
共済組合の20歳以上60歳未満の被扶養者である配偶者は、同時に国民年金の第3号被保険者となります。この国民年金第3号被保険者についての各種の届出は共済組合を経由して所管の年金事務所に報告することとされていますので、被扶養者の認定及び住所変更等の場合は、国民年金第3号被保険者届等を共済組合に被扶養者申告書と一緒に提出してください。