貸付事業は、組合員の臨時の支出に対してその資金を貸付け、組合員の生活の安定を図ることを目的として実施しています。詳しくは、共済組合又は所属所の共済組合担当課(総務課等)にお問い合せください。
事業内容
種類 (貸付利率) |
事由 | 貸付限度 | 償還期間 | ||||||||||||||||
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普通貸付 (1.26%) |
①組合員又は被扶養者の出産・子又は被扶養者の育英 ②物置等の工事、墓地、墓石の購入 |
給料月額の6月分 ※最高限度額200万円 |
120月以内 | ||||||||||||||||
住宅貸付 (1.26%) |
組合員期間が1年以上ある組合員が、自己の用に供するために、 ① 住宅を新増改築・修理・購入するとき ② 住宅の敷地を購入するとき |
給料月額×下表の組合員期間に応じた月数(最高限度額1,800万円) ※最低保障額(組合員期間3年未満100万円、3年以上7年未満400万円、7年以上12年未満700万円、12年以上17年未満900万円、17年以上1,100万円)
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360月以内 | ||||||||||||||||
災害貸付 (0.93%) |
組合員が水震火災、その他の非常災害等により、住宅、住宅の敷地又は家財に損害を受けたとき ①災害新規貸付 ア、災害家財貸付 イ、災害住宅貸付 ②災害再貸付 |
①災害新規貸付 ア、給料月額の6月分 (最高限度額200万円) イ、住宅貸付と同じ ②災害再貸付 住宅貸付限度額の2倍に 相当する金額 (最高限度額1,900万円) |
360月以内 | ||||||||||||||||
在宅介護対応住宅貸付 (1.00%) |
組合員が要介護者に配慮した構造を持つ住宅を新築、増改築、修理又は購入するとき | 300万円 (住宅貸付又は災害貸付の限度額に加算) |
300月以内 | ||||||||||||||||
特別貸付 (1.26%) |
(医療貸付) 組合員又は被扶養者の保険適用外の医療費があるとき |
給料月額の6月分 ※最高限度額100万円 |
120月以内 | ||||||||||||||||
(入学貸付) 組合員又は被扶養者(被扶養者でない子を含む)が高等学校、大学等に入学するとき |
給料月額の6月分 ※最高限度額200万円 |
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(結婚貸付) 組合員、被扶養者(被扶養者でない子を含む)、孫又は兄弟姉妹が結婚するとき |
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(葬祭貸付) 組合員の配偶者、子、父母、兄弟姉妹、配偶者の父母の葬祭 |
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(修学貸付) 組合員又は被扶養者(被扶養者でない子を含む)の高等学校、大学等での修学 |
修業年限の年数を限度として、年度毎に1か月あたり15万円 | 修学終了月 翌月から 150月以内 |
注)上記のほか、高額医療貸付、出産貸付も行っています。 表記の貸付利率は変動利率です。
団体信用生命保険制度
貸付借受人が償還中に万一死亡(高度障害を含む)したときに、ご家族の方が退職金、その他財産を債務返済に充てることなく、貸付金を保険金で相殺する「だんしん事業」(団体信用生命保険制度)を実施しています。住宅資金等の借受けを希望される方は、ぜひご加入されることをお勧めします。
東日本大震災に伴う貸付の特例
東日本大震災による甚大かつ深刻な被害に鑑み、被災組合員の生活再建の一助として、特例貸付規則を制定し、平成23年7月1日から施行しています。
特例の適用者
平成23年3月11日発生の東日本大震災に係る災害救助法の適用市町村(岩手県全34市町村等)で、自己の居住する住宅等(家財は除く。)に5分の1以上の損害を受けた組合員(以下「被災組合員」といいます)が対象になります。
損害程度の判定は、「り災証明書」のり災程度により、一部損壊以外は、原則として特例貸付規則を適用します。
特例の内容
被災組合員が新たに災害貸付を借り受ける場合の特例 | ||
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特例災害新規貸付 被災組合員の住宅又は住宅の敷地に係る損害に係る貸付 |
貸付限度額 | 上表「事業内容」中の住宅貸付の限度額と同じ |
貸付利率 | 年0.63% | |
償還猶予 | 償還猶予の申出があった場合に限り、貸付月翌月から5年を限度に、貸付金元金の償還が猶予されます。(償還猶予期間中の貸付利率は年0.30%) | |
特例災害再貸付 既に住宅貸付又は災害貸付を受けている被災組合員の住宅又は住宅の敷地に係る損害に係る貸付 |
貸付限度額 | 上記の特例災害新規貸付の2倍に相当する額(最高限度額1,900万円)。 |
貸付利率 | 年0.63% | |
償還猶予 | 償還猶予の申出があった場合に限り、貸付月翌月から5年を限度に、貸付金元金の償還が猶予されます。(償還猶予期間中の貸付利率は年0.30%) |
被災組合員が既に借り受けている住宅貸付・災害貸付の特例 | ||
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住宅貸付を借り受けていた場合 | 貸付利率の低減 | 年1.26%を年0.64%に低減 |
償還猶予 | 償還猶予の申出があった場合に限り、5年を限度に、貸付金元金の償還が猶予されます。(償還猶予期間中の貸付利率は年0.64%で同率) | |
災害貸付を借り受けていた場合 | 貸付利率の低減 | 年0.93%を年0.63%に低減 |
償還猶予 | 償還猶予の申出があった場合に限り、5年を限度に、貸付金元金の償還が猶予されます。(償還猶予期間中の貸付利率は年0.63%で同率) |