福祉事業

貯金事業

貯金事業は、組合員から貯金を受け入れ、その資産を安全かつ効率的に運用して利息を還元することにより、組合員の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的として実施しています。詳しくは、共済組合又は所属所の共済組合担当課(総務課等)にお問合せください。

貯金の種類

定時定額貯金 1,000円を1口とし、組合員が予め定めた口数を毎月積み立てる貯金
賞与定額貯金 定時定額貯金をしている組合員が、1,000円を1口とし、予め定めた口数を6月及び12月の賞与(ボーナス)から積み立てる貯金(定時定額貯金に加入が必要)

積立の額

1口1,000円 ※ 積立口数に制限はないが、積立額は給料月額の範囲内としている。

利息に係る税金

利払い時に利息の20.315%(国税15% 地方税5% 復興所得税0.315%)を源泉分離課税として控除します。

ただし、マル優(非課税貯蓄制度)に該当する方は、他の金融機関の預金とあわせ元本350万円まで非課税となります。

貯金の払戻日

月2回(毎月15日と月末)

資産の運用

共済組合では、共済貯金の資産を国債、地方債等で運用しています。また、債券の運用にあたっては、信用格付機関の一定格付以上の債券を購入し、安全性を最優先に運用しており、リスクが高い株式は一切保有しておりません。

資産運用の状況
預金 普通預金、定期預金
国債 国が発行する債券
地方債 地方公共団体が一般投資家向けに発行する債券(共同発行債、東京都債)
政府保証債 政府系機関が発行する債券(日本政策投資銀行債)
社債 民間事業会社が発行する債券
(電力債、一般事業会社が発行する一般事業債等)
円貨建
外国債
外国の政府や法人が日本国内において円貨建てで発行する債券
(国際復興開発銀行、ドイツ復興金融公庫)

ペイオフ(預金保護)について

共済組合の預金事業は、預金保険制度にいう金融機関の預金には該当しないことから、共済組合と共済貯金に加入している組合員との間にはペイオフ(預金保護)が適用されません。

このため、前記の「資産の運用」のとおり、組合員からお預りした資産は、常に細心の注意を払い、安全性を第一に運用するとともに、常に金融機関や証券会社等から情報を収集し、効率的運用・リスク抑制に努めています。

また、不測の事態に備え、法令の定めるところにより欠損金補てん積立金(貯金額の5%以上)を積み立て、制度の強化を図っております。不測の事態が発生したときは、欠損金補てん積立金を取り崩して補てんすることになりますが、制度発足以来現在まで取り崩した実績はありません。