物資事業は、組合員が自動車を購入する際、割賦購入することができるよう購入資金の立替えを行う事業です。詳しくは、共済組合又は所属所の共済組合担当課(総務課等)にお問い合せください。
事業内容
立替金の限度額 | 30万円以上 10万単位で 限度額200万円 |
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立替金の利用料 | 年利1.9%の額(平成29年4月〜) |
立替金の償還 | 共済組合が指定商に立替金を支払った月の翌月から償還開始し、最高60月で償還完了 (立替金額に対する償還回数と償還額は下記表でご確認ください) |
立替金償還例
立替金償還額表 | [約84KB] |
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注)任期の定めのある職員及び短期組合員の償還表は、上記と異なります。
(平成29年3月掲載)
利用方法等
組合員が、次の「物資事業の指定商一覧」に掲載している自動車販売会社で自動車を購入するときにのみ、物資事業を利用することができます。
利用方法 | ア 所属所の共済組合担当課(総務課等)から「自動車購入申込書兼自動車購入票」 (以下「自動車購入票」といいます。)の交付を受ける。 イ 指定商に組合員証を提示し、自動車購入票により直接購入する。 |
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注意事項 | 共済組合の物資事業を利用することを事前に指定商にお話しください。 |