共済組合のしくみ

共済組合の機関

共済組合の機関

共済組合には、その業務を運営するため、次のような3つの機関が設けられており、それぞれ役割を分担して共済組合の業務が円滑かつ適正に行われるようになっています。

組合会(議決機関)・理事長・理事(執行機関)・監事(監査機関)

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